部活動活動方針
令和6年度運動部活動の活動方針
Ⅰ はじめに
よって、定期的に本校運動部活動の在り方や指導方針等を検討しながら、本校生徒にとって望ましいスポーツ環境を整え運動部活動を持続可能なものとすることで、豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育むとともに、将来有望なアスリートとして優れた素質を有する人材を輩出することを目指し、本活動方針を策定する。
Ⅱ 適切な運営のための体制整備
-
運動部活動の活動方針等の作成
- 運動部顧問は、各部の円滑な運営に資するため、本活動方針に則り部規約及び活動規則等を作成をする。
- 運動部顧問は、年間の活動計画並びに毎月の活動計画及び活動実績を作成し、校長に提出する。
-
指導・運営に係る体制の構築
- 運動部顧問は、スポーツ医・科学的な根拠に基づく指導方針を参考に、適切な運動部活動運営が行えるよう常に知識や方法の習得に努める。また、指導において運動部顧問の負担が過度とならないよう、関係法令に則り指導する。
- 運動部活動指導員、運動部活動外部コーチ等を活用する場合は、学校教育について理解し、適切な指導を行うために、運動部活動の位置付け、教育的意義、生徒の発達段階に応じた科学的な指導、安全の確保や事故発生後の対応を適切に行うこと、生徒の人格を傷つける言動や体罰はいかなる場合も許されないこと、服務については、校長の監督を受けることや生徒、保護者等の信頼を損ねるような行為が発生しないよう留意する。
- 運動部顧問、運動部活動指導員等においては、円滑に運動部活動を実施できるよう、各種研修会等への積極的な参加に努める。
Ⅲ 合理的かつ効率的・効果的な活動の推進
-
適切な指導の実施
- 運動部顧問、運動部活動指導員等は、運動部活動の実施に当たっては、文部科学省が作成した「運動部活動での指導のガイドライン」を参考に実施する。
- 運動部顧問、運動部活動指導員等は、部員の熱中症事故防止等に特段の配慮が必要な場合は、活動内容、活動時間等の変更、中止等、万全の対策に努める。
- 運動部顧問、運動部活動指導員等は、スポーツ医・科学的な見地から、科学的トレーニングの導入や部員との積極的なコミュニケーションを図り、勝利至上主義的な指導から脱却し、技能や記録の向上、健康・安全やスポーツライフの資質向上に努める。
- 運動部顧問、運動部活動指導員等は、「運動部活動指導の手引き等」を活用するなど、競技種目の特性を踏まえた適切な指導に努める。
Ⅳ 適切な休養日及び活動時間
-
休養日及び活動時間の設定
休養日及び活動時間の設定については、生徒の運動部活動に対する意欲の向上にも配慮し、地域や学校の実態を踏まえて工夫するなど、活動頻度や時間の目安を定めるように努める。
-
休養日
-
中学校
学期中は、原則として、週当たり2日以上の休養日を設ける。その場合、平日は少なくとも1日、土曜日及び日曜日(以下「週末」という。)は少なくとも1日以上とし、家庭の日(毎月第3日曜日)を配慮する。その際、週末や家庭の日に大会参加等で活動した運動部は、翌月曜日や連休最終日を休養日とするなど、休養日を他の日に振り替え、適切に休養日を設定するように努める。
-
高等学校
学期中は、原則として、週当たり1日以上の休養日を設ける。その場合、月に2回以上は週末を休養日とし、家庭の日(毎月第3日曜日)を配慮する。また、1年生の新入部員については、中学校の休養日の設定基準を一定の期間適用し、怪我等の健康安全面に配慮するように努める。
-
長期休業中
休養日の設定については、学期中に準じる。また、部員が十分な休養をとれるようオフシーズン等を設ける。
-
-
活動時間
-
中学校
1日の活動時間を、原則として平日は2時間程度、学校の休業日は、3時間程度となるように努める。
-
高等学校
1日の活動時間を、原則として平日は2時間程度、学校の休業日は、3時間程度となるように努める。
-
中学校、高等学校の運動部活動の活動時間は、原則として週当たり16時間を超えないように配慮する。
-
Ⅴ 運動部活動が参加する大会等の見直し
令和6年度文化部活動の活動方針
Ⅰ はじめに
よって、定期的に本校文化部活動の在り方や指導方針等を検討しながら、本校生徒にとって望ましい文化的環境を整え、豊かな心や創造性を育むとともに、文化部活動を持続可能な活動とすることを目指し、本活動方針を策定する。。
Ⅱ 適切な運営のための体制整備
-
文化部活動の方針の策定
- 文化部顧問は、各部の円滑な運営に資するため、本活動方針に則り、部規約及び活動規則等を作成する。
- 文化部顧問は、年間の活動計画並びに毎月の活動計画及び活動実績を作成し、校長に提出する。
-
指導・運営に係る体制の構築
- 文化部顧問、部活動指導員等においては、適切な文化部活動運営、指導が行えるよう常に知識や方法の習得に努める。また、そのための各種研修会等への積極的な参加に努める。
- 部活動指導員、外部指導者は、学校教育について理解し、適切な指導を行うために、部活動の位置づけ、教育的意義、生徒の発達の段階に応じた科学的な指導、安全の確保や事故発生後の対応を適切に行うこと、生徒の人格を傷つける言動や、体罰はいかなる場合も許されないこと、服務については、校長の監督を受けることや生徒、保護者等の信頼を損ねるような行為が発生しないよう留意する。
- 文化部顧問は、指導において負担が過度とならないよう、関係法令に則り指導する。
Ⅲ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進
-
適切な指導の実施
- 文化部顧問、部活動指導員等は、生徒の心身の健康管理、事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。
- 文化部顧問、部活動指導員等は、気象庁の高温注意情報が発せられるなど生徒の熱中症事故防止等に特段の配慮が必要な場合は、躊躇せず活動内容の変更、活動時間の短縮や時間帯の変更、活動を中止とするなど、万全の対策に努める。
- 文化部顧問、部活動指導員等は、生徒のバランスのとれた健全な成長の確保の観点から休養を適切に取ることが必要であること、また、過度の練習が生徒の心身に負担を与え、文化部活動以外の様々な活動に参加する機会を奪うこと等を正しく理解するとともに、生徒の芸術文化等の能力向上や生涯を通じて芸術文化等に親しむ基礎を培うことができるよう、生徒とコミュニケーションを十分に取り、生徒がバーンアウトすることなく、技能等の向上や大会等での好成績などそれぞれの目標を達成できるよう、分野の特性等を踏まえた合理的でかつ効率的・効果的なトレーニングの積極的な導入等により、休養を適切に取りつつ、短時間で効果が得られるような指導ができるように努める。
- 文化部顧問、部活動指導員等は、専門的知見を有する保健体育担当の教師や養護教諭等と連携・協力し、発達の個人差や成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指導ができるように努める。
Ⅳ 適切な休養日及び活動時間
-
休養日
-
中学校
学期中は、週当たり2日以上の休養日を設ける。その場合、平日は少なくとも1日、土曜日及び日曜日(以下、「週末」という。)は少なくとも1日以上とし、家庭の日(毎月第3日曜日)は部活動を実施しない日(ノー部活動デー)と位置づける。その際、週末や家庭の日に大会参加等で活動した文化部は、翌月曜日や連休最終日とするなど、休養日を他の日に振り替える等、適切に休養日の設定に努める。
-
高等学校
学期中は、週当たり1日以上の休養日を設ける。その場合、原則として、月に2回以上は週末を休養日とし、家庭の日(毎月第3日曜日)を配慮する。また、高等学校段階では、各学校において中学校教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、多様な教育が行われている点に留意し、新入部員は中学校の部活動の休養日の設定基準を一定の期間適用するなど、生徒の発達の段階や練習内容への適応の度合い等を考慮した練習計画を作成する。
-
長期休業中
休養日の設定については、学期中に準じる。また、生徒が十分な休養を取ることができるとともに、文化部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度の長期の休養期間(オフシーズン)を設ける。
-
-
活動時間
-
中学校
1日の活動時間を、長くとも平日では2時間程度、学校の休業日(学期中の週末を含む。)は3時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動に努める。
-
高等学校
1日の活動時間を、原則として長くとも平日では2時間程度、学校の休業日(学期中の週末を含む)は3時間程度とし、進学、心身の発達、多様な教育の実施など、中学校と異なる点や強化指定が行われている文化部があること等から、学校や地域の状況、分野の特性、生徒の発達の段階、生徒の多様なニーズ等に応じ、週当たりの活動時間が、16時間を超えないことを目安として、校長の承認の下、最適な活動時間を設定することもできる。
ただし、生徒が怪我、バーンアウトすることがないようにし、短時間に合理的でかつ効率的・効果的な活動となるよう努める。 -
学校や地域、文化部の実情、大会参加等によって、活動時間が長くなるような場合は、翌週に休養日を加えるなど、恒常化しないよう見通しを持って活動計画を立て、生徒が休養を十分にとることができるように努める。
-